医院開業・医院経営支援の事ならクエスト
決算対策や税務相談、本人及びご家族の税金問題や不動産、事業承継などに関する様々な問題に、アドバイスいたします。その他、相続発生前の相続税対策や相続が実際に発生した時の相続税、相続財産の名義変更手続きなどバックアッ プいたします。
前川会計事務所では、豊富なノウハウでお客様の大切な資産をお守りいたします。
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| 名称 | 前川会計事務所 |
| 税理士 | 前川友見子 |
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南2-19-4 リブラックス・タカ 201 |
| 専門 | 資産税、法人税、所得税 |
1.所得税がこんなに違う!開業に伴う費用の経理処理方法
事業を開始するまでの間に特別に支出した広告宣伝費、接待交際費、調査費等は開業費という繰延資産になります。この開業費は、支出した年の経費にするのではなく、5年にわたり開業費の額を限度として任意で償却し経費とする事ができます。この任意償却が節税に大きな影響を与えます。所得税のしくみは、所得金額が大きくなるほど税率が高くなるという累進課税で所得に応じて5%から40%の税率の幅があります。ですから、収入が少ない開業年度に経費とするより収入が増えた年度に償却して経費とすれば節税の効果絶大です。
事業を開始するまでの間に特別に支出した広告宣伝費、接待交際費、調査費等は開業費という繰延資産になります。この開業費は、支出した年の経費にするのではなく、5年にわたり開業費の額を限度として任意で償却し経費とする事ができます。この任意償却が節税に大きな影響を与えます。所得税のしくみは、所得金額が大きくなるほど税率が高くなるという累進課税で所得に応じて5%から40%の税率の幅があります。ですから、収入が少ない開業年度に経費とするより収入が増えた年度に償却して経費とすれば節税の効果絶大です。
2.青色申告の特典
個人事業者の申告は白色申告と青色申告の2つがあります。
青色申告は、一定の帳簿を備えおき、取引の記録・保存することが前提となっていますが、税金が安くなる特典があります。個人事業者にとって大きな特典は、所得から最高65万円を控除できる青色申告特別控除。生計を一にしている配偶者や親族に支払った給与が必要経費として認められる青色事業専従者給与。そして、事業所得などに損失が生じたときに、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができる繰越控除です。
これらが大きな特典といえますが、少しでも税金を安くしたいと考えている事業者にとっては、青色申告がお勧めです。この青色申告の特典を受ける為には、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければいけません。
個人事業者の申告は白色申告と青色申告の2つがあります。
青色申告は、一定の帳簿を備えおき、取引の記録・保存することが前提となっていますが、税金が安くなる特典があります。個人事業者にとって大きな特典は、所得から最高65万円を控除できる青色申告特別控除。生計を一にしている配偶者や親族に支払った給与が必要経費として認められる青色事業専従者給与。そして、事業所得などに損失が生じたときに、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができる繰越控除です。
これらが大きな特典といえますが、少しでも税金を安くしたいと考えている事業者にとっては、青色申告がお勧めです。この青色申告の特典を受ける為には、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければいけません。
3.知ってて得する、減価償却費「定額法」と「定率法」の違い!
建物や機械など長期に使用できるものは、購入した年に購入額の全額を経費とすることはできません。使用可能な耐用年数に応じて毎年の必要経費とします。これを減価償却費といいますが、償却方法には、毎年同額を償却する「定額法」と最初に多くを償却し徐々に償却額が少なくなる「定率法」があります。
減価償却費も経費ですから多く計上すれば、それだけ税金も安くなります。資金繰りを考えれば、資産購入時に多くを償却できる「定率法」が得です。
建物や機械など長期に使用できるものは、購入した年に購入額の全額を経費とすることはできません。使用可能な耐用年数に応じて毎年の必要経費とします。これを減価償却費といいますが、償却方法には、毎年同額を償却する「定額法」と最初に多くを償却し徐々に償却額が少なくなる「定率法」があります。
減価償却費も経費ですから多く計上すれば、それだけ税金も安くなります。資金繰りを考えれば、資産購入時に多くを償却できる「定率法」が得です。
4.必要経費のポイントと注意点
個人事業者の場合、どこまでが事業に関連する必要経費なのか迷うところです。
薬品の仕入れやスタッフの給料など直接事業に関連する支出は必要経費とわかりますが、自宅兼事業所という場合には、電気代・水道代・固定資産税、車両費などはどのようにしたらよいのでしょうか?
このようにプラベートと事業との線引きが難しい支出を「家事関連費」といいます。この家事関連費の事業用として支出されている部分は必要経費とすることができますが、プライベートな支出と按分しなければいけません。按分方法については法律の規定はなく、客観的な根拠を示せばいいとされています。
たとえば、固定資産税は床面積で按分、車両費は利用頻度・走行距離を基準にするとかの判断基準が必要になります。そして、毎年の継続的経理処理も大切です。個人事業者の税務調査の場合、事業用の必要経費とプライベートな支出との区別が争点になることが多いので次のような諸経費は要注意!です。
個人事業者の場合、どこまでが事業に関連する必要経費なのか迷うところです。
薬品の仕入れやスタッフの給料など直接事業に関連する支出は必要経費とわかりますが、自宅兼事業所という場合には、電気代・水道代・固定資産税、車両費などはどのようにしたらよいのでしょうか?
このようにプラベートと事業との線引きが難しい支出を「家事関連費」といいます。この家事関連費の事業用として支出されている部分は必要経費とすることができますが、プライベートな支出と按分しなければいけません。按分方法については法律の規定はなく、客観的な根拠を示せばいいとされています。
たとえば、固定資産税は床面積で按分、車両費は利用頻度・走行距離を基準にするとかの判断基準が必要になります。そして、毎年の継続的経理処理も大切です。個人事業者の税務調査の場合、事業用の必要経費とプライベートな支出との区別が争点になることが多いので次のような諸経費は要注意!です。
| 電気・ガス・水道・ 電話・固定資産税 |
事業分のみが経費となるので、自宅分と事業分が合計して通帳引落となってる場合は、概算で按分します。 |
| 洋服・メガネ・家具 | 個人的な洋服・メガネなどは事業と関係ないので経費から除外します。 |
| 社員の食事 | 昼食代などは経費になりませんが、残業食事代は経費となります。社員との新年会や忘年会の食事代は福利厚生費です。 |
| 社内旅行 | 社員との社内旅行は福利厚生費となりますが、夫婦二人だけの社内旅行は家族旅行とされ、経費にはなりません。 |
| 銀行利子 | 住宅ローンの利子は経費になりませんが、事業所が含まれている住宅ローンは、概算で按分し経費として計上することができます。 教育ローンは経費になりません。 国民生活金融公庫の利子は全額経費となります。 |
| 家賃 | 自分の住宅の家賃は経費になりません。 住宅と事業所が一緒のケースでは、家賃のうち診療所の部分を概算で計上します。 敷金は後で戻ってくるので経費にはなりません。 |
| 車両経費 | 仕事で使用する場合は、その「割合」だけ車両に関係する経費が認められます。 車両に関係する経費とは、次のものです。 (1)車両の減価償却費 (2)自動車税、車検代、ガソリン代、駐車場代 |
5.なぜ、概算経費は得をするのか?また、その計算方法は?
個人で医院、歯科医院を経営している事業所得では、年間の社会保険診療報酬の額が5,000万円以下の場合特例計算により概算経費により所得を計算することができます。
(措置法第26条)
実際にかかった経費と概算の経費を比較して有利な方を選択できるので優遇されている措置といえます。
『措置法第26条( 概算経費率 )の計算方法』
措置法第26条は、実額所得金額から措置法経費差額を差し引くことができます。
措置法経費差額の計算方法を説明します。
〔社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合〕
まず、自由診療収入割合を算出します。算出方法には、収入割合と診療実日数割合による計算方法があります。
個人で医院、歯科医院を経営している事業所得では、年間の社会保険診療報酬の額が5,000万円以下の場合特例計算により概算経費により所得を計算することができます。
(措置法第26条)
実際にかかった経費と概算の経費を比較して有利な方を選択できるので優遇されている措置といえます。
『措置法第26条( 概算経費率 )の計算方法』
措置法第26条は、実額所得金額から措置法経費差額を差し引くことができます。
措置法経費差額の計算方法を説明します。
〔社会保険診療報酬と自由診療収入がある場合〕
まず、自由診療収入割合を算出します。算出方法には、収入割合と診療実日数割合による計算方法があります。

●調整率は、診療科目に応じて定められています。
| 内科、耳鼻咽喉科、呼吸器科、皮膚科など | 85% | 眼科、外科、整形外科 | 80% |
| 産婦人科、歯科 | 75% |
次に、自由診療に係る経費の合計額を計算します。
そして、措置法第26条の保険収入に係る必要経費を計算します。保険収入の額に応じて次の算式により計算します。
そして、措置法第26条の保険収入に係る必要経費を計算します。保険収入の額に応じて次の算式により計算します。
社会保険収入 (A)
| 2,500万円以下 | (A)×72% |
| 2,500万円超〜3,000万円以下 | (A)×72%+500千円 |
| 3,000万円超〜4,000万円以下 | (A)×62%+2,900千円 |
| 4,000万円超〜5,000万円以下 | (A)×57%+4,900千円 |
それでは、事例で上記の計算方法を具体的に確認していきます。
阿佐ヶ谷TAX耳鼻咽喉科医院
| 社会保険収入(窓口収入を含む) | 45,000,000円 |
| 自由診療収入 | 1,500,000円 |
| 雑収入 | 100,000円 |
| 原価及び経費の総額 | 23,000,000円 |
| 自由診療分と社会保険分で明確に分けられる経費 | 0円 |
| 調整率(耳鼻咽喉科) | 85% |
まず、実額で所得金額を計算します。
( 45,000,000+1,500,000+100,000 )−23,000,000=23,600,000円
措置法第26条の適用
実額計算による所得金額 23,600,000−(措置法経費差額)
措置法経費差額の計算
診療報酬による収入割合 1,500,000/(45,000,000+1,500,000)×100×85%(調整率)=2.74%(自由診療割合)
自由診療に係る経費 23,000,000×2.74%=630,200
保険診療分に係る経費 23,000,000−630,200=22,369,800
措置法第26条による社会保険診療分の経費
45,000,000×57%+4,900,000=30,550,000
措置法経費差額
30,550,000−22,369,800= 8,180,200
措置法第26条を適用すると
実額の所得金額 23,600,000円から8,180,200円を差し引くことができます。
個人事業者は、売上が伸びて所得金額が増えると嬉しい反面、税金が心配になります。しかし、不必要な物まで購入して経費にするのは得策ではありません。この措置法第26条は、経費を節約して所得が増えても売上に対する概算経費を使えますので、節約した分に税金がかからず、手元に残ります。
社会保険収入が5,000万円以下の場合に適用がありますので、毎月の収入金額の把握も大切です。
( 45,000,000+1,500,000+100,000 )−23,000,000=23,600,000円
措置法第26条の適用
実額計算による所得金額 23,600,000−(措置法経費差額)
措置法経費差額の計算
診療報酬による収入割合 1,500,000/(45,000,000+1,500,000)×100×85%(調整率)=2.74%(自由診療割合)
自由診療に係る経費 23,000,000×2.74%=630,200
保険診療分に係る経費 23,000,000−630,200=22,369,800
措置法第26条による社会保険診療分の経費
45,000,000×57%+4,900,000=30,550,000
措置法経費差額
30,550,000−22,369,800= 8,180,200
措置法第26条を適用すると
実額の所得金額 23,600,000円から8,180,200円を差し引くことができます。
個人事業者は、売上が伸びて所得金額が増えると嬉しい反面、税金が心配になります。しかし、不必要な物まで購入して経費にするのは得策ではありません。この措置法第26条は、経費を節約して所得が増えても売上に対する概算経費を使えますので、節約した分に税金がかからず、手元に残ります。
社会保険収入が5,000万円以下の場合に適用がありますので、毎月の収入金額の把握も大切です。
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